日本人会会則

第1条 本会はコルカタ日本人会(英語名:Japan Club Kolkata)と称し、会員相互の親睦並びに福祉の向上をはかること、

日本人学校・補習授業校設置団体として、その設置、運営に関与すること、及び地域社会との交流を通じ、日印相互の理解を深めることを目的とする。

第2条 1.本会は、コルタカ及びその周辺に在留する成年に達した日本人及びその配偶者並びにその日本人が所属する会社であって、所定の入会手続きを経たものをもって構成する。

2.前者を個人会員、後者を法人会員という。又、個人会員を正会員と準会員に分けるものとし、ウェスト・ベンガル州及びその周辺に在留するものにして、正会員以外のものを準会員という。

3.法人会員は選挙権、被選挙権を有しない。

4.個人準会員は選挙権・被選挙権を有しない。

第3条 1.本会を運営するため、11名までの理事をもって構成する理事会を置く。

2.理事は個人会員のなかから選挙により選出されたもの及び婦人会員のなかから選挙により選出された代表者が任命される。

3.理事会は随時開催し、総会決議事項以外の事項を決定する。

4.理事会は理事過半数の出席をもって成立とする。又、理事会への理事以外の代理出席はこれを認めない。

第4条 1.本会には次の役員を置く。会長1名、副会長1名、理事複数名、監査役1名

2.会長・副会長は理事の互選により選出し、監査役は理事会の承認を経て、会長がこれを委嘱する。

3.会長は会を代表し、会務を統括する。

4.副会長は会長を補佐し、会務の運営に任じ、会長に事故がある時は、これを代行する。

5.理事は会長・副会長を補佐し、会長の委嘱にかかる会務の運営に任じ、会長・副会長共に事故ある時は、理事のうち1名を互選により選出し、これを代行する。

6.監査役の任期は1年とし、重任を妨げない。

第5条 1.役員がその任期中に交代ありたる場合、新役員の任期は前任者の残存期間とする。

2.理事の任期中、欠員を生じた場合、その補充の人選については、理事会の議決事項とする。

第6条 1.総会は、理事の選挙並びに会則及び附則の変更・改定、その他理事会が必要と認める重要事項を審議決定する。

2.前項の議決は個人会員総数の2/3以上(委任状出席も含む)が出席する総会において、その過半数の賛成により決定する。

3.総会は原則として、年1回開催する。ただし、理事会が必要と認めた場合は、随時、総会を開くこととする。

附則
第1条 在コルカタ日本国総領事を名誉会長とし、その任命する領事館1名を名誉理事とする。
第2条 1.本会は日本人学校・補習授業校の運営にあたり、これを理事会・運営委員会 に委嘱する。

2.日本人会員のなかから日印福祉文化協会(英語名:INDO-JAPAN WELFARE AND CULTURAL ASSOCIATION)の名誉会長候補を理事会で指名する。

第3条 1.決算は毎年度3月末日までに行い、次年度予算と共に総会議決事項とする。

2.本会の経費は、会員の入会金、会費及び寄付をもってこれに当てる。

3.入会金及び会費は別途定める通りとする。尚、会費を長期にわたり滞納した会員は退会したものと見なすことができる。

(2003年5月18日改定)